izumiwakuhito’s blog

あなたでしたらどう思いますか?

「終活」は本当にすべきか 遺族の本音、相続トラブル、「遺言信託」のワナ

下記の記事はデイリー新潮オンラインからの借用(コピー)です

「就活」「婚活」「終活」といった言葉が、人生の節目に挟まるようになって久しい。哀しい哉、ニッポン人は「活」と聞けば、我先にと励んでしまうが、死んでからではやり直しがきかないのが「死後の準備」。まずは腰を落ち着けて、本当に必要かどうか再考してみよう。
 ***
 いつもとは違うゴールデンウイークが終わった。気軽に外出できず自宅で時間を持て余し、はてはコロナ禍で先行きに不安を覚えて、「死後の準備」に思いを巡らした方もいたのではないだろうか。今や誰もがやって当たり前のものとして定着した「終活」だが、貴方にとってそれは本当に必要なことなのか。
 亡くなれば必ず直面する「お墓」や「相続」の問題に改めてスポットを当て、さまざまな失敗例から「死後の準備」の落とし穴を探っていきたい。
「昨今の『終活ブーム』をみていると、とかく団塊の世代が“子供に迷惑をかけたくない”とばかりに、いかに安く、簡素にするかに心血を注いでしまっているように感じます」
 とは、『自分らしい逝き方』(新潮新書)の著者で、葬祭カウンセラーとして「日本葬祭アカデミー教務研究室」の代表を務める二村祐輔(ふたむらゆうすけ)氏だ。
「高度経済成長期を支えてきた団塊の世代の皆さんは、経済的に豊かになることを優先してきた分、自分の死を考える際も、宗教や先祖代々の墓といったことよりも、合理性や経済性に重きを置くことに馴染みがあるのだと思います。一方で葬儀や墓参りといった昔ながらのやり方に則って親を弔ってきた世代でもあります。遺族の大変さを身に染みて分かっているので、子や孫に苦労をかけたくないという思いが強い。メディアが報じる際も、『死後の手続き』の記事ばかりなのは、こうした背景があると思います」
 だからこそ「死後の準備」に手をつけていない人にも、「エンディングノート」や「断捨離」などあれこれ「終活」に励む人に対しても、二村氏はこんな助言をする。
「『終活』という言葉に翻弄され実利面で備えるだけではなく、根本的に自分はどう生きるのか、死ぬのかといった死生観を見つめ直す機会にしてほしいと思います。そもそも人の死とは『不在が確定する』ということ。当たり前の話ですが、人は死んだ時はもうそこにはいないわけで、つまりは如何に万全な準備をしても誰かの手を煩わせることになる。なるべく負担をかけたくないと思いがちですが、残された遺族にしてみれば、少しぐらいの負担ならやってもいいと考える人もいる。そうした面も含め、日頃から家族で話し合うことが大切だと思うのです」
 独りよがりに事を進めれば、これからご紹介するようなトラブルを引き起こすやも知れぬのである。
自己資産を総ざらい(他の写真を見る)
「散骨」「墓じまい」遺族の本音
「終活」で誰もが避けては通れない課題は、お墓をどうするのかということだ。故郷に先祖代々の墓を持っていれば、墓参りに便利なように自宅の近くに買い求める。子供や孫に面倒をかけたくないからと、「墓じまい」を済ませて納骨堂と契約する。葬儀も戒名もいらないから「散骨してくれ」と希望するケースもひと昔まえに比べればそう珍しくない。
 だが、そうした故人のよかれと思う“親心”が、残された家族らを戸惑わせる結果を生むこともある。
 事実、前出の二村氏自身も、子供との話し合いの中で大きなギャップを感じた経験を持つと話す。
「我が家のお墓は長野にあります。東京に住む私としては、子供のためにもゆくゆくは墓を近所に移すべきだと考えていました。ところが先日、うちの息子にどう思うか尋ねてみたら予想外の答えが返ってきたんです。端的に言えば、都会で育った僕らには故郷がないので、お墓くらいそのまま置いておいてほしいという気持ちだった。このように親の世代が考えていることと、子供の考えは全然違っていたりする。だから、よかれと思って勝手に一人で進めるのはよくないのです」
 そして、いくら入念に「終活」をしても、故人の希望どおりにいくとは限らないと二村氏は続ける。
「私のセミナーを受けた男性の父親は、東京の近郊に故郷があって死後はそこにお墓を作りたいと考えていたそうです。生前、父親は自らお墓の土地を用意して、必要なお金も残してくれた。その通りにお墓を作って供養したところまではよかったのですが、男性は仕事が忙しくなり、なかなか郊外へ墓参りに行くことが難しくなってしまった。で、結局のところ『墓じまい』をして都内の納骨堂に遺骨を納めたそうです。お墓の費用が余計にかかってしまい、もったいないことをしてしまった。こうした事例は本当によく耳にするんです」
 やっぱりそうか。せっかく多額の費用をかけてお墓を用意しても、子供たちに負担をかけるばかり……。墓に入れば菩提寺へのお布施も必要だろう。ならば、いっそのこと遺骨を自然に帰してくれて構わない――ミニマリズムの風潮を受けてか、「終活」の選択肢のひとつとして注目を浴びているのが「散骨」である。
遺族が決める余地を
 だが、こうした故人の遺志と遺族の本音に大きな乖離が起こってしまうこともあると二村氏は言う。
「がんを患った40代の女性が余命宣告を受け、『自分が死んだら海に散骨してほしい』と家族に告げたんです。彼女には夫と大学生、高校生の息子2人がいましてね。外国の海への散骨を望まれていましたので、遺族はわざわざ渡航までして想いを叶えてあげた。ところが、いざ散骨を終えると子供たちから『僕たち、お彼岸の時はどうしたらいいのでしょう』と相談を受けたんです。亡くなった母親の遺志を実現することで頭がいっぱいになってしまい、自分たちの弔いの場所が必要であると、ようやく気づいたようなんです。幸いこの時は全ての遺骨を撒かず、一部を記念のために保管していた。それを散骨した国のバラの咲き誇る墓地に埋葬し、遺族は時々渡航しては『墓参り』をしているとのことでした」
 故人を偲ぶ形式は千差万別で、墓という存在が必要な遺族もいるのだ。
「嫁に出した一人娘に迷惑がかかるだろうからと、わざわざ『墓じまい』の手続きを済ませた70代男性のケースでは、後になって娘さんから『どうして大事なお墓をなくしてしまったのか』と言われたそうです。こうした話を聞いていると、いくら故人が望んでいるからといってその通りにすべきとも限らない。そこは臨機応変に、遺族が決める余地があるほうがいいのだと思いますね」
 20年ちかく葬祭関連のセミナーを開催してきた二村氏は、こう提言する。
「葬式や墓など、死んだ後に関する自分の希望は2割にとどめ、残り8割は遺族に委ねるくらいの心持ちでよいと思います。全部自分で決めてしまおうと思わずに、無責任に“俺は知らん”と家族に言ってもいい。『終活』という言葉にのっかったメディアやビジネスの煽りを受けて、何から何までしなければいけない、というある種の強迫観念を多くの人が感じているのではないでしょうか」
備えあっても「相続トラブル」
あなたの“遺産”が狙われる?(他の写真を見る)
 ここまで見てきた通り、備えあれば憂いなしといかないのが「終活」の厄介なところ。中でも葬儀や墓の問題と共に遺族を悩ませるのが、故人の遺産をどう相続するかという問題である。
 どうせ大した遺産などないから家族も揉めまいと高を括ることなかれ。司法統計年報を見ると、令和元年度は、全国の家庭裁判所で扱われた遺産分割事件(認容・調停成立)の実に3分の1強が、1千万円以下の遺産をめぐるものだった。つまりは額の大小に関係なく、揉める時は揉めるというわけなのだ。
「相続で“争族”になる、なんて言いますが、遺産を分ける際はどうしても親族間の心情が絡んできます。我が家は円満だからと口約束で済ませ、遺言書などいらないという方もいますが、事前に書面を用意しておくことは大切だと思います」
 とは、医療介護から死後事務までのライフサポートを行う一般社団法人LMN代表の遠藤英樹氏だ。
「4年ほど前、どうも体調が芳しくないという80代の男性から、事実婚状態にある65歳の妻に遺産を全て相続させたいという相談を受けたことがありました。彼は前妻との間に2人の子供がいましたが、どちらも飲食店を経営して羽振りがいい。その男性は『遺産は放棄しろと息子たちに言ってあるから遺言書は作らなくて大丈夫』と仰っていましたが、私としては用意すべきだと感じました。実際、コロナ禍で飲食店は大打撃を受けていますから、今ごろ息子さんたちの財政状況は急激に悪化しているかもしれません。どんなに家族の仲がよくても、社会状況の変化で未来のことはどうなるか分かりません」
 とはいえ、遺言書を準備しても油断は禁物だ。80代の母親が亡くなり、相談者である60代男性とその弟2人の3兄弟が遺産を相続したケースについて、遠藤氏はこう振り返る。
「長兄である相談者は、自宅で母親と同居して面倒をみてきました。亡くなった母親は遺言書を遺していたそうですが、きっと“世話してくれた長男に多くの遺産を渡す”と書かれているであろうと予想した弟2人が、封を切らずに破って捨ててしまったというのです。公証役場に保管される公正証書遺言であればこうした事態は生じないのですが、自筆遺言書の場合は控えを用意するか、今は法務局が預かる制度もあるので、それを利用した方がいいと思います。破られてしまったら誰も中身を知りませんから、あとは遺族の話し合いで遺産分割するしかないでしょう」
罵詈雑言が飛び交う
 相続問題に詳しく「終活弁護士」として活動する伊勢田篤史氏によれば、
「自筆の遺言書ですと、少しでも形式が間違っていたら無効になったり、遺言者が高齢だと死後に意思能力が問われたりするケースもあります。公証役場で作成すればそのようなリスクを軽減できるので、少々費用がかかっても公証役場で遺言書を作成することをオススメします。ただし、公正証書遺言でも当然ながら揉めるケースはあります。あまりに遺族の心情を無視した遺言書だったりする場合などです。たとえば過去に、高齢で余命わずかと診断された男性が、亡くなる1カ月前に交際していた女性と籍を入れ、妻に『全額相続させる』と記した公正証書遺言を作成していたことがありました。ところが、この男性は死別した前妻との間に2人の子がいた。彼らと後妻との遺産等をめぐる話し合いは、罵詈雑言が飛び交う“修羅場”と化しました。子供らは遺留分を請求して争いました。遺留分とは、一定の相続人に対して法的に保障される相続財産の割合のこと。遺留分は非常に強力な権利ですので、裁判となっても侵害された分の請求は認められます。こうした裁判は1年以上かかることもザラで、私の経験上、故人が裕福かどうかはあまり関係ない。そこまで遺産がなくても、相続する遺族の懐事情次第でいくらでも揉める可能性があります。なので、まずは自分の財産がどれくらいか算出して、揉めるリスクを把握する。その上で生前から家族間で相談し、相続人の心情等に寄り添った形の遺言書を作成できれば安心なのではないかと思います」(同)
 遺族間の争いを防ぎたいと思うのは親心。とはいえ手続きを面倒に感じるのもまた事実で、こうした遺産の管理や遺言の執行を代行する「終活ビジネス」が隆盛しているという。だが、そこでもさまざまなトラブルが起こっていたのだ。
「遺言信託」「身元保証サービス」の罠
「最近は金融機関が遺言の作成や保管、執行を担う『遺言信託』というサービスもありますが、『終活』が稼げるキーワードと化している印象を受けます」
 とは、経済ジャーナリストの荻原博子氏だ。
「大手をはじめ金融機関はどこも低金利で経営が厳しく、手数料の取れる金融商品で稼ぐしかない。遺言信託の手数料も、100万円を超えることもあるなど非常に高く、安いものと感じる方でない限り契約する必要はありません」
 たとえばさるメガバンクの商品案内を読むと、遺言執行報酬が最低でも165万円、取扱手数料33万円、中途解約金22万円など目が点になる数字が並ぶ。
 それでも面倒な手続きをやってくれるなら安心とばかりに、高齢者が頼んでしまった結果、トラブルになるケースが増えている。
 独立行政法人国民生活センターの担当者に話を聞くと、
「遺言信託では“近所の皆さんも契約していますよ”と熱心に口説かれ、強引な勧誘を受けて家族に話をせず契約してしまったという相談が寄せられています。昨年10月に60代男性から受けた相談では、ある金融機関の担当者から“将来の遺産相続について考えた方がいい”とかなり強引に勧誘された。仕事中も休日も電話がひっきりなしで根負けしたが、解約したいというものでした。昨年11月に相談を受けたケースでは、高齢の母親が解約を望んでいたが、施設に入所してしまい代わりに子供が金融機関に連絡を入れたそうです。ところが、相手は“子供では解約できない”と言って話を聞いてくれない。困っているという内容でした」
ブラックボックス
「終活ブーム」と相前後して、国民生活センターへ相談が寄せられ始めているのが、主に高齢者をターゲットにした民間事業者の「身元保証サービス」だ。
「このサービスは、日常の生活支援や病院で手術をする際の身元保証を代行するサービスですが、契約内容に葬儀や死後の事務手続きなどが含まれていることもあります。そのことを家族に知らせず高齢者が契約して、死後に遺族が気づいて相談に来るケースが多い。日常生活を管理する名目で、契約者が通帳や印鑑をサービス事業者に預けてしまい、内容不明のお金が毎月引き落とされていたという事例もありました」(同)
 今年2月に60代女性から寄せられた相談も、葬儀に関連する内容だった。
「一人暮らしの父親が亡くなったが、生前にさるNPO法人と『見守りサービス』の契約を交わしていた。入会金30万円、事務手数料5万円、月会費5500円などを支払っていたことが死後に判明したが、返金してもらえるのかという相談でした。契約書には死亡後に葬儀も行うという話だったのに、そのサービスは提供されず遺族が全て対応した。となれば、生前の『見守りサービス』も行われていなかったのではないかとの疑いが生じたそうです」(同)
 自身も高齢者のライフサポートを行っている前出のLMN代表の遠藤氏は、
「親族に頼りたくないと第三者身元保証を求める高齢者の方は結構います。『終活支援』と称するサービスでは、葬儀や墓にかかる費用を生前に預かるところもあり、プランによっては二、三百万円かかる場合がある。ところが遺族は契約しているとは知らず、死後に事業者に連絡をせず葬儀をしてしまった。契約書には亡くなった際はご一報くださいと書かれていたので後日の返金は望めない、というトラブルも耳にします」
 中にはこんな悪質なケースもあるから注意したい。
「余った遺産を事業者の団体に遺贈する契約プランもありましてね。今年1月には、名古屋地裁で高齢者の『死後贈与契約』は“公序良俗に反し無効”という判決が下されました。まだまだ終活業界はブラックボックスな部分があり、不透明な契約があることを知っていただきたいですね」(同)
 先の荻原氏はこう話す。
「安易に不要なサービスを契約していないか見直すべきですが、これは『終活』というよりも人生を賢く生きる上での手段に過ぎません。死後の準備にあくせくするより、あとのことは遺された人に任せて、やりたいことに思いっきり打ち込むことが老後を過ごす上で一番大切で、幸せになれる秘訣だと思うのです」
 思い立ったが吉日。死んでからではもう見直せないのだ。