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庶民でも「相続」の知識を身に付け、遺言書を書いておくべき理由

下記はダイアモンドオンラインからの借用(コピー)です

庶民でも「相続」の知識を身に付け、遺言書を書いておくべき理由
塚崎公義:経済評論家
相続が「争族」になるのは、金持ちとは限らない。庶民も相続について学び、遺言をしっかり残すことが重要である。(経済評論家 塚崎公義)
数百万円の遺産でも「争続」は起きる
「相続争い」というと、何億円もの遺産を巡って血で血を洗うような争いが家族や親族間で繰り広げられる、といったドラマチックなことを想像する人が多いようだが、実は庶民の間でも相続争いが泥沼化することが多いようだ。
 弟は大学を出してもらったのに兄は高卒だから兄が多く相続すべきだとか、兄嫁が親の介護をしたのだから兄が多く相続すべきだとか、数百万円の争いでも泥沼化する例が多いようである。
 したがって、読者が富裕層ではないとしても、自分の遺産が争族の種にならないように、しっかり遺言をしておくことが重要だ。遺言があれば、さすがに遺族も故人の意思は尊重するだろうから。
遺産は法定相続分通りに分割されるのが原則
 遺産は、法定相続分通りに分割されるのが原則なので、それをしっかり認識しておくことが重要だ。遺言がない場合には、遺産分割協議が成立しない限り、法定相続分通りに相続されることになるし、遺産分割の協議も出発点は法定相続分となるのが普通だからである。
 配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人となる。被相続人(遺産を残した人)に配偶者と子がいれば、配偶者が半分、子がもう半分を相続する。子が複数いれば、その半分を、子どもの数に応じて分け合うことになる。
 被相続人に子がいなくて親がいる場合には、配偶者が3分の2を相続し、残りを親が相続する。ここで言う親とは被相続人の親のことで、義理の親は含まない。被相続人に子も親もいなければ配偶者が4分の3を相続し、残りを兄弟(姉妹を含む、以下同様)が相続する。
 被相続人に子と親と兄弟がいなければ、配偶者が全額相続する。被相続人に配偶者がいなければ子が、配偶者も子もいなければ親が、配偶者も子も親もいなければ兄弟が、全額を相続する。
遺言書は簡単なので、ぜひ書いてみよう
 遺言書を書くのは決して難しい作業ではない。自筆で「遺言」と書き、誰にどれだけ相続させるのかを記した上で、日付と住所と名前を書いて押印するだけだ。しかも、気が変わったら何度でも書き直すことができる。難しく考えずに、とにかく遺言書を書いてみよう。
 公正証書遺言という制度もあるし、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうという制度もあるので、紛失などが心配なら、そうした制度を利用すればよい。
 なお、これまで書いてきた「配偶者」とはあくまで、法律上の配偶者のことである。婚姻関係が事実上破綻していても、遺産相続に際しては法律上の配偶者が相続の権利を有する。
 一方、事実上の配偶者(つまり内縁関係)でも婚姻届が出ていなければ、遺産は1円も受け取れない。したがって、事実上の配偶者がいる場合には、必ず遺言を書こう。
極端な遺言には「遺留分」が適用される
 遺言書を書く場合には「妻には一切相続させず、子どもたちだけに相続させる」「遺産の全額を内縁の妻(または夫)に遺贈する」といった極端な内容は避けたい。ちなみに遺贈とは法定相続人以外に遺産を渡すことだ。
 配偶者や子や親には「遺留分」という権利がある。これは「自分にも少しは遺産を受け取る権利があるはずだ」という主張が認められるということであり、遺言書に書いた通りには必ずしも相続されず、一定の遺産が法定相続人(法室上の配偶者や子ら)にも相続されるということだ。内容は詳述しないが、極端な遺言をしようと考えている人は、遺留分について調べておく必要があろう。
 資産だけでなく、借金も相続される。借金が資産よりはるかに多い場合には、相続によって巨額の借金を背負わされる可能性も否定できない。
借金も相続される
 それを避けるためには、「相続を放棄する」という制度を活用しよう。放棄すれば、被相続人の借金を肩代わりする必要はなくなる。
 注意点としては、放棄できるのは相続開始を知ってから3カ月以内であることと、自分が放棄すると他の法定相続人にその分の借金が回ってしまうことである。
 子が放棄したら親が、親が放棄したら兄弟が借金を相続するといったことになりかねないので、他の法定相続人に迷惑をかけないように情報の提供をしっかり行いたい。
 ちなみに、読者が家族に内緒で借金を抱えている場合、あるいは他人の借金の保証人になっている場合には、死後3カ月以内に法定相続人に借金の存在がわかるように手配しておく必要がある。遺言書に書いておくのがいいかもしれない。そうしないと、遺族に恨まれかねないので要注意だ。
 本稿は、以上である。なお、本稿は筆者の個人的な見解であり、筆者の属する組織等々とは関係がない。また、相続の制度は複雑なので、細部の厳密さを欠いている部分があることを御了承いただきたい。
塚崎公義:経済評論家